第3節 旅客の特殊取扱い
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払戻し)
第92条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売りの乗車券については有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。
第93条 (削除)
(使用開始前の定期旅客運賃の払戻し)
第94条 第92条(旅行開始前の旅客運賃の払戻し)の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券について準用する。
(旅行開始前の貸切旅客運賃の払戻し)
第95条 旅客は、旅行開始前に貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った貸切旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合は、手数料として乗車券1枚につき発売額に対する5割を支払うものとする。
2 旅客は、貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合において、減少した人員に対する旅客運賃の払戻しの請求をすることができない。
(乗車整理料金の払戻し)
第96条 旅客は、乗車整理券が不要となった場合は、その指定を受けた列車がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った乗車整理料金の払戻しを請求することができる。
(旅行開始後の旅客運賃の払戻し)
第97条 旅客は、片道普通乗車券を使用して旅行開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券は前途に対して無効として回収し、旅客運賃の払戻しはしない。
(不乗区間に対する旅客運賃の払戻しをしない場合)
第98条 旅客は、第44条(効力の特例)の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間について、旅客運賃の払戻しを請求することができない。
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し)
第99条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となったときは、有効期間内である場合に限って、これを当社の指定した箇所に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から次の各号に定める運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
(一) 区間定期乗車券は片道普通旅客運賃の2倍に使用経過日数を乗じた額。
(二) 全線定期乗車券は全線普通旅客運賃に使用経過日数を乗じた額。
2 前項の計算については、払戻請求の当日は経過日数に算入して計算する。
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し)
第100条 旅客は、旅行開始後、次の各号の一に該当する場合であって、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限って、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。
(一) 傷痍疾病によって旅行を中止したとき。
(二) 国議会又は州議会から喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によって、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 第1項の規定による旅客運賃の払戻しを請求する旅客は、その所持する乗車整理券についても既に支払った料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けた上、これを受け取るものとする。この場合、旅客が第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(傷痍疾病等の場合の証明)
第101条 旅客は、前条(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し)の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを提示するものとする。
(有効期間延長の特例)
第102条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客が、当日最終列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を係員に提示して有効期間の延長を請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長する。