第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第74条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅において行う。ただし、旅客運賃・料金の払戻しは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。
(払戻し請求権行使の期限)
第75条 旅客は、旅客運賃・料金について払戻しの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類が発行の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合の既収額)
第76条 乗車変更の取り扱いをした乗車券について、旅客運賃の収受又は払戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとして収受又は払戻しの計算をする。ただし、払戻しの場合は、旅客が実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取扱う。