第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第70条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に当該乗車券を自動改札機に投入又は係員に提示して入鋏等を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を自動改札機による集札又は係員に引渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第71条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に当該乗車券を自動改札機に投入又は係員に提示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に引渡すものとする。
(貸切乗車券の改札及び引渡し)
第72条 貸切乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に提示してその改札を受けるものとする。
2 貸切乗車券を使用する旅客は、券面に表示された全行程の旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引渡すものとする。