第1節 通則
(乗車券類の改札)
第68条 乗車の目的で乗降場に入場し、又はそこから出場しようとするものは、所定の乗車券を所持して自動改札機又は係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。
(乗車券類の引渡し)
第69条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。