第1節 通則
(乗車券類の表示事項)
第58条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(一) 旅客運賃・料金額
(二) 有効区間(経路の表示を必要とするものは、その経路)
(三) 有効期間
(四) 発売日付
(五) 発売箇所名
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第59条 この章において規定する乗車券の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断又は入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によって、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(一) 前条第1項(乗車券類の表示事項)に規定する表示事項
Ⅰ 表示事項の一部の裏面表示
Ⅱ 表示事項の配列の変更
(二) 前号以外の様式
Ⅰ 乗車券類の寸法の変更
Ⅱ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
Ⅲ 表示事項の一部の省略又は追加
(字模様の印刷)
第60条 この章に規定する乗車券の表面には、別に定める場合を除き、様式第三号のとおりとする。
(乗車券の駅名等の表示方)
第61条 乗車券の駅名、旅客運賃の表示方は次の各号による。
(一) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。ただし、貸切乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(二) 前号の規定にかかわらず、着駅名を、金額をもって表示することがある。