第3節 定期旅客運賃
(区間定期旅客運賃)
第37条 区間定期旅客運賃は、次に定める計算式によって算出し、0.1貫未満の端数を切上げ0.1貫単位とした額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)とする。
区間定期旅客運賃=片道普通旅客運賃×2×30×使用月数×{1-(割引率A+割引率B)}
(一) 割引率Aとは、利便を図るために30%の割引率を乗ずる。
(二) 割引率Bとは、使用月数に応じて以下のとおりとする。
Ⅰ 2箇月
さらに1%の割引率を加える。
Ⅱ 3箇月
さらに2%の割引率を加える。
Ⅲ 4箇月
さらに3%の割引率を加える。
Ⅳ 5箇月
さらに4%の割引率を加える。
Ⅴ 6箇月
さらに5%の割引率を加える。
Ⅵ 1箇年
さらに10%の割引率を加える。
(全線定期旅客運賃)
第38条 全線定期旅客運賃は、次に定める計算式によって算出し、端数計算をした額とする。
全線定期旅客運賃=全線普通旅客運賃×30×使用月数×{1-(割引率A+割引率B)}
(1) 割引率Aとは、利便を図るために30%の割引率を乗ずる。
(2) 割引率Bとは、使用月数に応じて前条第二号のとおりとする。