第4節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車券の発売)
第26条 貸切乗車券は、列車を単位として貸切る旅客に発売する。
第27条 (削除)
(貸切旅客運送の申込)
第28条 旅客が、第26条(貸切乗車券の発売)の規定により貸切乗車券を購入しようとするときは、6箇月前の日(6箇月前の同日)から1箇月前の日(前月の同日)までに、その人員、行程その他運送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅客運送申込書の様式は、様式第二号のとおりとする。
3 貸切旅客運送の申込者は、代表者、申込責任者又は旅行業者とする。
4 貸切旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(一) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
(二) 旅行業者住所氏名欄には、旅行業者が斡旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。ただし、旅行業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(貸切旅客運送の予約)
第29条 旅客から、前条貸切旅客運送の申込の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前各項の規定により、貸切旅客運送の引受をしたときは、第28条第2項(貸切旅客運送の申込)に規定する貸切旅客運送申込書の「申込書」の文字を「引受書兼貸切乗車券」と訂正して交付する。
3 前各項の規定により、貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、運送を引き受けた旨通知する
4 発売開始日から14日以内に貸切旅行引受書兼貸切乗車券を引取らないときは、当該貸切旅客運送の申込は取消されたものとして取扱う。
(貸切旅客運送の変更又は申込の取消等)
第30条 貸切旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程の取消その他取扱条件を変更する場合は、特に定める場合を除き、当社において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。