(目的)
第1条 この規則は、瑞霞電気鉄道(以下「当社」という。)の旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売等(以下「旅客の運送等」という。)の取扱いについて合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社が経営する鉄道による旅客の運送等については、別に規定する場合を除いてこの規則を適用する。
(用語の意義)
第3条 この規則において、使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(一) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいう。
(二) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場をいう。
(三) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車をいう。
(四) 「乗車券類」とは、乗車券及び乗車整理券をいう。
(五) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(六) 「危険品」とは、別表第四号に掲げる物品をいう。
(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合は、旅客は、現金をもって所定の旅客運賃・料金を支払うものとする。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、当社が別に定める旅客運賃・料金については、当社において特に認めたクレジットカードをもって支払うことができる。
(契約の成立時期及び適用規程)
第5条 旅客の運送等の契約は、旅客が所定の運賃・料金を支払い、その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、全てその契約の成立したときの規定によるものとする。
(旅客運送の制限又は停止)
第6条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(一) 乗車券及び入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止。
(二) 乗車区間・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限
(三) 手回品の長さ・容積・重量・個数・品目・持ち込み区間又は持ち込みの列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(一) 不通区間については、任意に旅行する。
(二) 不通区間に対する旅客運賃の払戻しの請求をしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても、当社において他の運輸機関の利用又はその他の方法によって連絡の処置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。
(キロ程の端数計算方)
第8条 キロ程を用いて運賃を計算する場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応答する日がないときは、その月の末日を終期とする。
(乗車券類等に対する証明)
第10条 当社において、乗車券類等旅客運送の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客等の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客が当社に提出する書類は、インキ又はボールペン等をもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。
3 旅客から提出を受けた書類及び書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
(旅客の義務)
第11条の2 旅客及び公衆は、条例、規程その他関係法令を守るとともに、駅構内及び列車内の掲示並びに係員が職務上行う指示に従わなければならない。
(乗車拒否)
第11条の3 次の各号の一に該当する者は、列車に乗車することができない。
(一) 乱酔している者
(二) 伝染病患者
(三) 第122条各号(車内持込手回品の範囲)に掲げる物品以外の物品又は第121条第1項各号(手回品および持込禁制品)に掲げるものを所持している者。
(四) 係員の指示又は要請に従わない者。
(駅構内及び列車内における禁止事項)
第11条の4 旅客及び公衆は、駅構内又は列車内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(一) 運転中の運転士にみだりに話しかけること
(二) 乗務員室又は線路内に立ち入ること
(三) 他の旅客等に対し、寄付を求め、又は物品を配布し、若しくは販売すること
(四) 演説、説教、勧誘、宣伝等を行うこと
(五) 指定した場所以外で痰唾を吐くこと
(六) 列車から顔、手及び足を外に出すこと
(七) 掲示物、広告物、腰掛け、装置、器具等を破損し、汚損し、又はその恐れのある行為を行うこと
(八) 裸体又は半裸体となる等風紀を乱す行為を行うこと
(九) 紙屑その他不潔なものを定められた容器以外に捨てること
(十)放歌し、高声を発し、又は騒ぐこと
(十一)前各号に掲げるもののほか、他の旅客等の迷惑となり、又は係員の職務遂行の妨げとなる行為を行うこと
(損害の賠償)
第11条の5 旅客および公衆は、その故意又は過失により、施設、車両又は他の旅客若しくは係員に損害を与えたときは、直ちに、これを賠償しなければならない。