第2編 旅客営業


第8章 入場券

(入場券の発売)

第113条 6歳以上の者が、乗車以外の目的で入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第34条(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)第1項の規定を準用する。

2 入場券は駅において、係員又は自動券売機により発売する。この場合、入場券の使用時間(入鋏時刻から2時間以内)を制限して発売することがある。

3 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に入鋏時刻及び使用時間を制限する旨表示して発売する。

 

(入場料金)

第114条 入場券の料金は、次のとおりとする。

  6歳以上  0.80貫

 

(入場券の効力)

第115条 入場券は、発売当日中に1人1回に限って使用することができる。この場合、第113条第2項(入場券の発売)の規定により使用時間を制限して発売した入場券にあっては、当該制限された時間(以下「制限使用時間」という。)内に限って使用することができる。

2 入場券所持者は、車内に立入ることができない。

3 入場券は、発行した駅に限らず、いずれの駅においても通用するものとする。

 

(入場券が無効となる場合)

第116条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。

(一) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(二) 制限使用時間を超えて使用したとき。ただし、この場合にあっては、使用時間の内制限使用時間を超えた時間(以下「超過使用時間」という。)について無効とする。

(三) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。

 

(入場券の様式)

第117条 入場券の様式は、様式第九号のとおりとする。

 

(入場券の改札及び引渡し)

第118条 入場券を使用する旅客は、入場の際に自動改札機に投入又は係員に提示してその改札を受けるものとする。

2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに自動改札機による集札又は係員に引渡すものとする。

3 入場券は、その効力を失った場合は、直ちに係員に引渡すものとする。

 

(無札入場者)

第119条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合、又は第116条第1項入場券が無効となる場合の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第114条入場料金の規定による入場料金と、その999倍に相当する額の増料金と合わせて収受する。

2 前項の規定は、第114条入場料金第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

 

(入場料金の払戻し)

第120条 第6条(旅客運送の制限又は停止)の規定により入場券の使用を制限し、または停止した場合は、入場料金の払戻しを請求することができる。

2 第1項に定める場合を除き、入場料金の払戻しはしない。