- 片道普通乗車券を不正使用又は乗車券を所持せずに乗車したことが発覚した場合は、以下の計算式により、全線普通旅客運賃と、その 999 倍に相当する額の増運賃とを合わせて収受致します。(第86条)
- 島外追放に関しては行政処分でありますから、不服は瑞霞電鉄ではなく、瑞霞市に申し立てください。
【計算式】 12.00 貫 + 12.00 貫 × 999 = 12,000.00 貫(= 1,560,000 円)
- 全線普通乗車券を不正使用又は乗車券を所持せずに乗車したことが発覚した場合は、以下の計算式により、全線普通旅客運賃と、その99倍に相当する額の増運賃とを合わせて収受致します。(第86条)
- 島外追放に関しては行政処分でありますから、不服は瑞霞電鉄ではなく、瑞霞市に申し立てください。
【計算式】 1,500 円 + 1,500 円 × 99 = 150,000 円
(デルーシア貫換算:12.00 貫 + 12.00 貫 × 99 = 1200 貫)
- 運賃は、以下の計算式により算出した額となります。(参照→運賃表)(第37条)
区間定期旅客運賃 = 片道普通旅客運賃 × 2 × 30 × 使用月数 × {1 - ( 割引率A + 割引率B )}
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- 割引率Aとは、区間定期乗車券を便利にご利用頂くための 30% の割引率のことです。
- 割引率Bとは、2 箇月 ~ 6 箇月 定期乗車券において 1% ~ 5% の割引、1 箇年 定期乗車券では 10% を割引く割引率のことです。
- 0.01 貫 未満の端数は、0.01 貫 単位に切り上げます。
- 運賃は、以下の計算式により算出した額となります。(参照→運賃表)(第37条)
区間定期旅客運賃 = 片道普通旅客運賃 × 2 × 30 × 使用月数 × {1 - ( 割引率A + 割引率B )}
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- 割引率Aとは、区間定期乗車券を便利にご利用頂くための 30% の割引率のことです。
- 割引率Bとは、2 箇月 ~ 6 箇月 定期乗車券において 1% ~ 5% の割引、1 箇年 定期乗車券では 10% を割引く割引率のことです。
- 0.01 貫 未満の端数は、0.01 貫 単位に切り上げます。
各駅の券売機で「乗車駅証明書」が発行できますが、この証明書は特殊な取り扱いを行う為に発行する証明書であり、決して、「定期券の購入を忘れてしまったが、乗車駅証明書で乗車してきた。今すぐ定期乗車券を買うからこの分を無賃にしてくれ」というための証明書ではございません。
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定期乗車券という乗車券は、購入時(契約の締結時)に発効します。(第5条)
- 定期乗車券には、券面に大きく終了日が記載されております。(第58条)
- 定期乗車券の印字が擦れて読み辛くなってしまった場合、各定期券窓口で新しい定期乗車券と交換することができます。(第45条)
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- 券面が不鮮明ですと不正乗車として取扱います。(第55条)
- 定期乗車券は、その文字が示す通り、「定められた期間の乗車券」であり、期間外にはご利用いただけません。(第55条)
- 無賃乗車を強要することは、自ら不正乗車を公言していることです。
特に4月に多いですが、利用される旅客はこのような申し出をされますと、「契約の履行不能」、「注意力の散漫」、「国語力の欠如」、「順法精神の欠如」を周囲に知らしめることとなりますので、十分に注意して頂くようお願い致します。