第3節 旅客の特殊取扱い
第3款 乗車券の紛失
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第90条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合は、次の額を収受する。
12.00貫
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において全線普通乗車券の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券を使用する旅客はこの限りでない。
3 旅客が、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券を除く。)を紛失した場合は、全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
(再収受した旅客運賃・料金の払戻し)
第91条 旅客は、乗車券類を紛失した場合において、再収受した旅客運賃・料金の払戻しの請求をすることができない