第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
(乗車変更の種類)
第77条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合は、あらかじめ係員に申出てその承諾を受け、次の各号の変更(これらの変更を「乗車変更」という。)と取扱いを受けることができる。
(一) 当該乗車券による旅行開始前又は使用開始前に申出があった場合。
乗車券類変更
(二) 当該乗車券による旅行開始後又は使用開始後に申出があった場合。
区間変更
(乗車変更の取扱範囲)
第78条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第79条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(列車を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第80条 乗車する列車を指定した乗車券類を所持する旅客が乗車変更をする場合は、変更しようとする列車に相当の座席の余裕がある場合に限って取扱う。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間)
第81条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。
(別途乗車)
第82条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき、又は旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合は、前項の規定に準じて取扱う。
(注1)「乗車変更に制限のある乗車券」とは、定期乗車券等をいう。
(注2)「旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないもの」とは、第78条(乗車変更の取扱範囲)に規定する乗車変更の取扱範囲をいう。