第3節 乗車整理券の効力
(乗車整理券の効力)
第56条 乗車整理券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、指定列車に限って乗車することができる。
(乗車整理券が無効となる場合)
第57条 乗車整理券は、次の各号の一に該当する場合は無効として回収する。
(一) 乗車整理券を指定日以外又は指定列車以外で使用したとき。
(二) 券面表示事項が不明となった乗車整理券を使用したとき。
(三) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき
(四) 使用を開始した乗車整理券を他人から譲り受けて使用したとき。
(五) その他乗車整理券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した乗車整理券を使用して指定列車に乗車した場合に準用する。