第2編 旅客営業


第3章 旅客運賃・料金

 第3節 定期旅客運賃

 

(区間定期旅客運賃)

第37条 区間定期旅客運賃は、次に定める計算式によって算出し、0.1貫未満の端数を切上げ0.1貫単位とした額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)とする。

 区間定期旅客運賃=片道普通旅客運賃×2×30×使用月数×{1-(割引率A+割引率B)}

(一) 割引率Aとは、利便を図るために30%の割引率を乗ずる。

(二) 割引率Bとは、使用月数に応じて以下のとおりとする。

Ⅰ 2箇月

   さらに1%の割引率を加える。

Ⅱ 3箇月

   さらに2%の割引率を加える。

Ⅲ 4箇月

   さらに3%の割引率を加える。

Ⅳ 5箇月

   さらに4%の割引率を加える。

Ⅴ 6箇月

   さらに5%の割引率を加える。

Ⅵ 1箇年

   さらに10%の割引率を加える。

 

(全線定期旅客運賃)

第38条 全線定期旅客運賃は、次に定める計算式によって算出し、端数計算をした額とする。

全線定期旅客運賃=全線普通旅客運賃×30×使用月数×{1-(割引率A+割引率B)}

(1) 割引率Aとは、利便を図るために30%の割引率を乗ずる。

(2) 割引率Bとは、使用月数に応じて前条第二号のとおりとする。