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第2節 普通旅客運賃
(片道普通旅客運賃)
第35条 片道普通旅客運賃は、乗車する発着区間のキロ程により、別表第一号のとおりとする。
(全線普通旅客運賃)
第36条 全線普通旅客運賃は、購入日の時間の長短にかかわらず、次のとおりとする。
全線普通旅客運賃 12.00貫
瑞霞電気鉄道は,想像上の鉄道であり実在しません.
最終更新日:2024/10/13
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