第1節 通則
(運賃・料金の種類)
第32条 運賃の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(一) 普通旅客運賃
Ⅰ 片道普通旅客運賃
Ⅱ 全線普通旅客運賃
(二) 定期旅客運賃
Ⅰ 区間定期旅客運賃
Ⅱ 全線定期旅客運賃
(三) 貸切旅客運賃
2 料金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(一) 乗車整理料金
(旅客運賃・料金計算の原則)
第33条 旅客運賃・料金は、旅客が実際に乗車する発着区間及び経路の順序にかかわらず、最短距離となる経路を利用したものとして計算する。
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第34条 旅客運賃・料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
(一) 6歳以上
(二) 6歳未満
2 前項の規定による6歳以上であっても、未就学児は6歳未満とみなし、旅客運賃を収受しない。
3 前項の場合のほか、6歳未満に対しては、旅客運賃を収受しない。
4 乗車整理料金は、旅客の年齢によって区別しない。