(乗車券類の購入及び所持)
第12条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
2 当社が特に乗車整理料金を収受するものとして指定した列車に乗車するときは、乗車整理券を購入しなければならない。
3 前各項の規定にかかわらず、係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客については、下車駅等において、相当の乗車券類を購入するか運賃・料金の精算を行うものとする。
4 第34条(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)の規定により、6歳未満の旅客に対しては、6歳以上の旅客が同伴しない場合において次条(乗車駅証明書の所持)に定める乗車駅証明書を所持しなければならない。
(乗車駅証明書の所持)
第13条 第12条第3項(乗車券類の購入及び所持)に規定する旅客又は同条第4項に規定する旅客は、乗車する際、係員又は乗車駅証明書発行機から発行される乗車駅証明書を所持し、下車する際には、その乗車駅証明書を係員に引き渡さなければならない。
(乗車駅証明書の様式)
第14条 乗車駅証明書の様式は、様式第十号のとおりとする。
(営業キロ)
第15条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件を、キロメートルをもって定める場合は、別表第一号又は別表第二号に掲げる営業キロによる。