第3節 旅客の特殊取扱い
第6款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第110条 旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(特別列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第111条 前条(誤乗区間の無賃送還)の規定による無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が、無賃送還中に途中下車したときは、無賃送還を無効として第86条(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)の規定を準用する。
(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第112条 旅客が、誤ってその希望する乗車券類と異なる乗車券類を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券類に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃・料金と正当な旅客運賃・料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。