参照元→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000055.html
(目 的)
第1条 鉄道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に運転の安全に関する規範を服膺して、その安全保持の理念を確立し、もって輸送の使命を達成することを目的とする。
(規 範)
第2条 従事員が服膺すべき運転の安全に関する規範は、次の通りとする。
1 綱領
(1) 安全の確保は、輸送の生命である。
(2) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(3) 執務の厳正は、安全の要件である。
2 一般準則
(1) 規程の携帯
従事員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。
(2) 規定の理解
従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。
(3) 規定の遵守
従事員は、運転取扱に関する規定を忠実かつ正確に守らなければならない。
(4) 作業の確実
従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。
(5) 連絡の徹底
従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合せを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。
(6) 確認の励行
従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おく測による作業をしてはならない。
(7) 運転状況の熟知
従事員は、自己の作業に関係のある列車の運転時刻を知っていなければならない。
(8) 時計の整正
従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。
(9) 事故の防止
従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もって旅客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽さなければならない。
(10) 事故の処置
従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。
瑞霞電気鉄道に合わせ、一部語句を変更しています。